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2003年6月16日

所沢市情報公開・個人情報保護審査会

会長 川口 雄市 様

異議申立て人 大和田 諭史

 

住民基本台帳ネットワークシステムに係る異議申立てに対する

追加意見の提出について

1、長野県本人確認情報保護審議会 第1次報告(5月28日)より

http://www.pref.nagano.jp/soumu/shichoson/jyukisys/singikai/dai6.htm

なおこの報告書には下記の付属資料4点もあります。

・住基ネットに関する市町村調査  ・市町村のネットワークに関する現地調査結果

・住基ネット接続パターン     ・ITセキュリティ保護のコストについて

 住基ネットの稼働に伴って設置された長野県本人確認情報保護審議会は5月28日、県内の市町村と国側との中継を県が当面、取りやめるよう求める報告をまとめ、田中康夫知事に提出しました。

 長野県の審議会は県内全120市町村にアンケートを実施し、さらに任意に抽出した11市町村には聞き取り調査も行ない、そのうえで、市町村のセキュリティー(安全)対策などについて各委員が分析しています。

 この報告書からの抜粋。

@アンケート、聞取り調査

1、基幹系ネットと情報系の庁内イントラネット間が,F/Wやルータ,VLAN機能付スイッチなどで接続されているケース

2、庁内LANに基幹系,情報系の区別がなく,どのパソコンからでも,ネットワーク的にみて,インターネットへのアクセスも住基サーバへのアクセスも出来てしまうケース

3、基幹系ネットと情報系の庁内イントラネット間がレイヤ3スイッチで接続され,なおかつインターネットからF/Wを介してそのスイッチに接続されているケース

4、公衆電話網で出先機関から基幹系ネットにダイアルアップしてくる場合で,発信元を電話番号でチェックしないケース

5、委託業者側からダイアルアップないしは専用線接続にて庁内LANに常時接続可能となるケース

6、住基ネットに繋がる基幹系HUBに空きポートがあり,持ち込んだノートパソコンをそこに接続可能なケース

B住基ネットのセキュリティ確保について

  1. いかなる手法を用いても万全な状態を確保することは不可能である。
  2. 安全性を高めるためにはリスクとする目的単位にリスクをコンポーネット化する。
  3. コンポーネント化したリスクに対するセキュリティポリシーを作成する。
  4. セキュリティポリシーにマッチした運用をおこなう。
  5. 運用の状況を管理する管理監視体制を整備する。
  6. 管理監視体制は客観的な第3者とし,県は審議会等によりその第3者を監査できる。
  7. 問題発生時に最大限の運用維持とリスクの最小化を行うべく対応フォーメーションをポリシーとは別にアクションルールを確立する。
  8. 上記項目を永遠に維持する。

 

C住基ネットの法的問題について

D結論−市町村への提言と県の役割

  1. 当面、住基ネットから離脱する。
  2. 住基ネットから離脱しようとする市町村に協力する。
  3. 国に対して住基ネットの運用について根本的な見直しを働きかける。   などを求めています。

 

2、総務省の対応

 総務省は「住民基本台帳法で都道府県は、市町村が登録した4情報をサーバーに保存したり、照会に応じることなどが定められており、県が中継を止めることは違法になる」と述べ、また6月5日、「不参加は認められない」とする反論文書をまとめ、全都道府県に通知しています。

 この中で、知事の権限について「住民基本台帳法の規定で、知事は住基ネットを運用する義務がある。不正アクセスの兆候を見つけた時など一時的に接続しないことはあり得るものの、独自に解釈して住基ネットに参加しないことはできない」と説明しています。

 また、この文書の中で全国の市区町村のうち1割以上の約400の団体で、住基ネットと接続している庁内LANが、インターネットと接続していることを認めています。そのうえで、「接続していたとしていても、直ちにセキュリティー上危険とはいえず、FWの設定など適切なセキュリティー措置の実施により、個人情報の保護を図ることが可能」と説明しています。また、仮に庁内LANにウイルスやハッカーが侵入しても「住基ネットに入り、他の市区町村のCS(コミュニケーションサーバー)、都道府県サーバー、指定情報処理機関サーバーに到達する恐れはない」とも説明しています。

 

3、コメント

 総務省の「反論文書」では、

  1. 都道府県の離脱は違法
  2. 庁内LANにセキュリティ上問題があっても、住基ネットにウイルス・ハッカーが侵入するおそれはない

点を上げておりますが、これは、全く現実的な論拠ではありません。

  1. について、住基法 第三十条の二十九 「当該都道府県知事又は指定情報処理機関は、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。」第三十六条の二 「市町村長は、住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に当たつては、住民票又は戸籍の附票に記載されている事項の漏えい、滅失及びき損の防止その他の住民票又は戸籍の附票に記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない」の解釈権限が総務省に一方的にあることはありません。長野県本人確認情報保護審議会 第1次報告や私たちのこれまでの意見書の通り、適切な管理のために必要な措置=離脱は違法ではないばかりか、自治体の首長が住民の個人情報を保護するために必要な措置です。住基ネットは自治事務であり、長野県が安全を期せないので接続を止めるべきというのは筋が通っています。住基ネットを導入する緊急の必要性がない、という判断も背景にあります。国はE−JAPANとか電子自治体とか耳ざわりのいいことを言って住基ネットを推進しようとしていますが、住民だけではなく、自治体に対しても説得力がないことの表れです。住基ネットについて「自治体がやること」と責任を押し付けたツケが回ってきたのです。

  2. について、LANに問題あっても、住基ネットに侵入されるおそれなしというのは、どう見ても根拠がない。長野県本人確認情報保護審議会 第1次報告の添付資料には攻撃の手順の基本的な考え方が書いてあり、それに対する対策を検討したうえで、ありうべきセキュリティ対策の追加コストの議論しているのです。FWがあるから安心は、自治体職員にも、住民にも、もう通用しません。(住基ネットの仕組みに関してほとんど理解しておらず,担当職員任せにしている首長は別のようです。報告書より)

 最後に、自治体の対応について具体的なアンケートをするとともに、実地調査にてネットワークの接続の危険性を指摘した今回の長野県の報告書をどのように評価しますか。この中で危険性のあるネットワーク接続事例を具体的に6パターン例示していますが、所沢クラスの中堅の市は、おそらくほとんどが、6パターンの1に該当するのではないかと推測されます。所沢市のネットワークのセキュリティ水準をどのように評価されますか。

 

以上