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2003年6月16日

所沢市情報公開・個人情報保護審査会

会長 川口 雄市 様

異議申立て人 大和田 諭史

 

住民基本台帳ネットワークシステム異議申立てに関する

審査会委員の構成についての質問

 

昨年12月の意見陳述以降、開催された審査会の出席委員数が、すべて条例上の5人から2人少ない3人で行われていると聞いております。12月の意見陳述時、出席しなかった2人の委員について、出席した委員より「回避」したためと理由を告げられました。11月に提出した「意見書」に、2人の委員が、個人情報保護審議会委員と個人情報保護審査会委員を兼務している点について指摘しました。しかし、私たちの異議申立ての審査に加わらないよう申立てをしたことはありません。

以下の点につきまして、文書でお答え下さい。これは直接異議申立ての審査内容ではありませんので、非公開の審査会の審査とは関係がないと考えます。

1、「回避」の意味と理由を教えてください。また、それを判断したのは誰なのでしょうか。個人情報保護審査会条例上そのような規定はあるのでしょうか。

2、個人情報保護審議会委員と個人情報保護審査会委員を兼務している点に何か問題があったのでしょうか。問題があったとしたらどのような改善処理をするのでしょうか。任命した市長に責任はないのでしょうか。

以上