2003年7月2日 所沢市情報公開・個人情報保護審査会より、6月16日に提出した@要望とA質問に対して回答がありました。
@住民基本台帳ネットワークシステム異議申立てに対する審査迅速化の要望について(回答)
平成15年6月16日付で要望のありました異議申立に対する審査迅速化について、現在の審査案件につきましては、7件の案件を併合して審査していること、住基ネットの制度全般に係る課題も含まれている事から、個人情報保護法の審議など国及び他の自治体の動向等にも考慮し慎重に審議を進めているところです。
<コメント>
⇒審査会が「制度全般に係る課題」としたもの具体的に何か。それがどう判断材料になったのか。
⇒「個人情報保護法」に対する審査会の考え方、所沢市の条例とのリンクに対する考え方とそれがどう判断材料になったのか。
⇒審査会がどの自治体の対応を考慮したのか。それがどう判断材料になったのか。
⇒仮に審査会が再び「却下」の答申を出す場合の判断材料、論点は。万が一、住基ネットNOの判断を下す場合の判断材料、論点は。
A住民基本台帳ネットワークシステム異議申立てに関する審査会委員の構成についての質問について(回答)
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平成15年6月16日付で依頼のありました「回避」については、別掲のとおり、所沢市情報公開・個人情報保護審査会条例第6条(委員の回避)により行われたものです。 今回、回避された委員につきましては、審議会委員として、住基ネットに係るオンライン結合に関する審議に関わったことから、本件事案での審査を行うことについて、委員2名からの申し出があり、会長がそれを認めたものです。 審査会委員と審議会委員が兼務していることにつきましては、委員については市長が委嘱するもであり、審査会としては関与しておりません。
所沢市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成13年3月29日) (委員の回避) 第6条 委員は、自らに調査審議の公正を妨げるべき事情があると判断するときは、会長の許可を得て、回避することができる。 2 会長は、自らに調査審議の公正を妨げるべき事情があると判断するときは、第4条第3項の規定による会長の職務を代理する者の許可を得て、回避することができる。
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<コメント>