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所市第1174号
平成14年7月24日

住基ネットを考える所沢市民の会 御中

所沢市長 斎藤 博

                             (公印省略)

住民基本台帳ネットワークシステムについての質問について(回答)

  標記の件につきまして、下記のとおり回答いたします。

1)住基ネットについて住民への説明

(答) 
 広報活動については、紙面の都合等もあり、6月5日号と8月5日号(予定)の2回掲載することになります。掲載時期の遅れについては、住基ネットそのものに一次稼働時に開始されるサービスについて、不確定の部分が多かったこと等があったためです。

 住基ネット稼働後は、新しいサービスについてはもちろん、セキュリティ対策等について広報等により、市民の皆様にわかりやすく説明することが重要だと考えています。今後、本人確認情報の送信件数などは、広報等で市民の皆さんにお知らせしていく予定です。

 また今後は協働の街づくりの一環としてホームページ等を利用し、市民の皆様の声を伺っていきたいと考えております。

2)オンライン結合によるデータ提供について

3)プライバシー侵害の対策について

 (答)(2・3をあわせて回答致します。)

 所沢市では、一次稼働時の状態もオンライン結合にあたると考え所沢市個人情報保護条例に基づき、情報公開・個人情報保護審議会に諮問を行いました。第1回5月28日、第2回は6月26日に審議会が行われました。

 第1回の審議会では、住基ネットの概要の説明(別紙1)と、住基ネットは、住基法・施行令・規則・技術基準によって、個人情報の保護措置については規定されており、住基ネットのセキュリティポリシーでもあるセキュリティ方針には、本人確認情報の保護を最優先にする旨の規定がある等セキュリティ対策について実施機関である所沢市からの説明を行った後、質疑応答が行われました。

 第2回の審議会では、住基ネットで予測される脅威とその対応について・杉並区住基ネットプライバシー条例との比較について、所沢市から説明を行った後、質疑応答が行われました。

 住基ネットのリスクを明らかにして、住基ネットにおける個人情報保護に高い関心を持っている、杉並区の個人情報保護条例との比較検討を行うことで、所沢市の個人情報保護条例等で、杉並区が想定している状況に対応できるか検討させて頂きました(別紙2)。

 審議会の委員からは、「個人情報保護対策について市民の関心は高い・住基ネットの概要の説明や個人情報保護対策等を市民に伝えていくことが重要・事務処理の管理体制に万全の措置をとるように」等のご意見をいただきました。

 その後、情報公開・個人情報保護審議会より、オンライン結合にかかわる諮問に対する答申を7月17日に頂きました。(別紙3)。

 現行の規定で本人確認情報の保護は、総務大臣告示の技術基準においても、住基ネットは不正が行われる危険性があるときは、住基ネット全体あるいは一部を停止することをあらかじめ定めた行動計画を定めることが規定されている等、本人確認情報の保護を最優先とした運用を行う事とされております。

4)対象事務数の大幅拡大に関して

 (答)

 住民基本台帳法改正案は、今国会に法案が提出されておりますが、今国会での成立は見送られるとの報道がされております。住民基本台帳ネットワークシステムの対象拡大については、今後、国会において慎重に審議されるものと考えております。

5)個人情報保護法について

 (答)
 個人情報保護法や行政機関の保有する個人情報保護法に対し、住民基本台帳法は特別法にあたります。これらの法律を所管する総務省の見解では、住民基本台帳法に規定する本人確認情報の目的外利用の禁止条項は、行政機関の保有する個人情報保護法の規定に優先されるとされております。したがって、本人確認情報について行政機関が法の規定する目的以外に利用することはできないと考えております。

 また、所沢市としましては、埼玉県連合戸籍事務協議会を通して住民基本台帳ネットワークシステムにおけるセキュリティ確保に関する提案を行いました。また、全国市長会により個人情報の保護に係る責任体制の明確化や、プライバシー保護措置に万全をきすよう強く要望するとともに、個人情報保護に関する法制の早期整備を政府に要望いたしております。今後も、セキュリティの確保については、万全を期していきたいと考えております。

6)住基ネット構築・運用のための経費について

 (答)

 平成13年度、平成14年度の予算及びシステムが完全に稼動した場合の年間の予想運用管理コストは以下のとおりです。

平成13年度システム開発費   67,830千円(決算額)

平成14年度システム開発費   16,000千円(予算額)

システム稼働後の年間コスト  約18,000千円(見込み)

 担当職員の増員については現在のところは行っておりません。平成15年8月より住民基本台帳カードの交付が開始されるため、現在よりも事務量の増加が予想されます。事務量増加については、今後試算を行い対応していきたいと考えております。

7)費用対効果について

(答)
住民のメリット

一次稼働によるメリット

住民基本台帳法別表に規定される国等の事務について、申請・届出を行う際、住民票の添付等が不要となるほかに、現在郵便等で行われている年金等の社会保険給付について現況届が省略されことが予定されています。

二次稼働によるメリット

来年8月に予定されている二次稼働後は以下のサービスが開始されます。

  1. 住民基本台帳カードの交付

    希望者に住民基本台帳カード(ICカード)が交付されます。写真付きのカードを希望した場合は、個人の証明書として利用が可能となります。

  2. 住民票の広域交付

    住民票の写しの交付が全国どこの市区町村からでも受けられます。

  3. 転出・転入の特例

    住民基本台帳カードの交付を受けている方は、住所異動の際、転出届を郵送で行った場合、転入市区町村の窓口のみで手続きができます。この届出を利用すると、転入地では、電気通信回線を利用して送られた転出証明書の情報を利用できるため、市民の皆様の窓口での待ち時間の短縮も期待できます。

  4. 電子政府・電子自治体の基盤として

今後のインターネットを利用した「電子政府・電子自治体」においては、電子申請になくてはならない本人確認の基盤となるシステムとしての利用が予定されています。

国・自治体のメリット

 市区町村間でやり取りされる転入通知が、郵便から通信回線による送信に変更されるため、迅速・正確に処理できるようになります。

 年金等の給付においては、現在郵送で行っている現況確認のかわりに住基ネットを利用した現況確認を行うことで実態に沿った給付が行われ年金事務の合理化につながります。

 また、住民票の添付の代わりに住基ネットで本人確認を行うことで、統一した事務処理が行えるため事務の簡素化につながります。

費用対効果について

「電子政府・電子自治体」が実現し、インターネットを利用した申請や届出、また住民基本台帳カードを利用した公的個人認証サービスなどにより、経費に見合ったものになると思われます。

8)住民票写しの請求実績と書式

(答)

住民票交付件数

平成11年度 (合計)243,709件

(無料) 20,368件

平成12年度 (合計)245,036件

(無料) 15,794件

平成13年度 (合計)247,100件

(無料) 16,930件

 住民票の発行件数については、有料と無料の2種類でしか統計資料がありませんのでご容赦願います。なお、無料の内訳は公用の請求及び法で規定された無料請求となります。

 住民票コードが記載された住民票の写しは、本人及び同一世帯員以外は請求することが出来ません。本人及び同一世帯員からの請求であっても、特別の請求がない限りは原則住民票コードを省略して発行いたします。住民票コード入りの住民票の写しを請求される場合は、免許証・保険証等でご本人の確認をさせていただきます。

 また、官公署からの公用請求及び弁護士等の職務上の請求であっても、住民票コード入りの住民票の写しを請求することはできません。

 なお、世帯全員の住民票の写しを申請し、住民票コードの記載を希望する場合は、世帯全員のコードが記載されます。

 二次稼動から予定されている、広域交付の住民票において住所地市町村では、職員が随時チェックを行う方法と、自動的に発行が可能な方法の2通りありますが、運用については今後検討していきたいと考えております。

9)8月5日以降の住民票コードの通知方法について

 (答)

 住民票コード通知については、所沢市では、世帯単位で発送します。

 世帯単位の発送の理由は、住民票が世帯単位で構成され、同一世帯員であれば住民票コードが記載された住民票の写しを請求することが可能であることを考慮し、世帯単位の発送といたしました。

 また、プライバシー保護対策として、親展扱いのシール式圧着ハガキを利用し、配達時に居住が疑わしい場合等は、市役所に住民票コード通知を持ち帰ってもらうよう郵便局に要望しております。

問い合わせ
市民課記録担当
見澤・築地
電話998-9087