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< 意 見 書 >

 11月26日 個人情報保護審査会に、「意見書」提出

意見書(非訂正等理由説明書に対する意見及び本件事案に対する意見)

 (クリックして下さい)

 1、非訂正等理由説明書に対する意見 

 2、本件事案に対する意見

 3、資料 

  1)、行政側理由説明書(個人情報非訂正等理由)に対する当方の見解と意見

  2)、行政側理由説明書(異議申立て理由に対する反論)に対する当方の見解と意見

  3)、不参加の杉並区、中野区、矢祭町の対応、選択制の横浜市の対応と当方の見解

  4)、杉並区の「確固とした個人情報保護のための法制度に関する考え方」と当方の見解と意見

  5)、参加の志木市の対応、「国に対する条件整備に関する要請」と当方の見解と意見

  6)、住基ネットに関する第2回日弁連アンケート調査結果(抜粋)と当方の見解と意見

  7)、8月施行を「延期すべき」とした自治体の意見、他疑問の声と当方の見解と意見

  8)、所沢市個人情報保護審議会の会議録、答申と当方の見解と意見

  9)、宇治市住基データ流出問題、住基ネット利用大幅拡大法案、住基ネットの過剰な検索機能、と当方の見解と意見 

  10)、所沢市長議会発言と、当方の見解と意見

  11)、「住基ネットを考える市民の会」署名付き住基ネット反対の要望書

 ※参考 行政側理由説明書(事案概要)


 これまでの動き

  9月 3日 所沢市長に対し「個人情報保護条例の中止請求、削除請求」

 住基ネットへの本人確認情報提供の中止請求と提供済本人確認情報の削除請求

中止・削除請求書

理由書

  9月18日(水)所沢市長より、「個人情報等非訂正等決定通知書」届く

 中止・削除請求に対する却下の回答 

 ・訂正等(中止・削除)をしない理由

 住基ネットによる本人確認情報(氏名、住所、生年月日、性別、住基コード、異動情報)の埼玉県への提供は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の5(都道府県知事への通知)の規定により通知するものです。

 したがって、この外部提供は、所沢市個人情報保護条例第7条第2項第2号の法令等に定めがあるときに該当します。

 また、提供済みの本人確認情報は、埼玉県へ提供された情報であり、市の保有する個人情報に該当しないため、削除することはできません。

 ・個人情報等非訂正等決定通知書に対して

翌日から起算して60日以内に所沢市長に対して異議申立てをする事ができます。

 

 10月18日 住基ネット中止・削除請求の却下回答に対する「異議申立て」

異議申立て書

理由書

 

 10月30日 所沢市個人情報保護審査会に諮問

 11月12日 所沢市個人情報保護審査会より、「非訂正等理由説明書」が届く

    所沢市長が提出した「非訂正等理由説明書(中止・削除請求却下に対する説明)」

    (「非訂正等理由説明書」の内容は、意見書資料1、2、参考※に記載)

(添付資料として、平成14年6月10日総務省告示第334号「電気通信改選を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術基準」)

また、こちら側に、「意見書」の提出を11月26日までに、求められる。

 11月26日 個人情報保護審査会に、「意見書 」提出、及び、「口頭意見陳述」の申出

 12月19日 個人情報保護審査会に、「口頭意見陳述」決定

        10時より、1時間〜1時間半くらい

異議申立てを行った、5名〜7名で一括同時に実施予定、傍聴は出来ません。