住基ネット中止請求 異議申立ての結果について
昨年10月に、市民の会のメンバー8人で所沢市長に対して行っている、「住基ネットの情報提供の中止及び削除の請求却下に対する」異議申立てから、9ヶ月目にして結果が出ました。
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異議申立ての審査結果(PDF)7月7日、個人情報保護審査会(異議申立ての審査機関)が出した結論は、「所沢市長の判断(中止請求や削除請求はできない)は、妥当である。」
そして、7月29日、所沢市長より、「異議申立てを棄却する」という決定が下されました。
私達は、審査会に対して、理由書、4度にわたる意見書、口答意見陳述等の中で、住基ネットの問題点について多数説明してきました。しかし、審査会が出した答申の中では、それらの点について、特に触れることはなく、「実施機関の決定を覆すに足る理由には至らない」と一言で片付けられてしまいました。これだけ時間がかかったのはどうしてなのか。
結局、改正住民基本台帳法で、「住基ネットへ(知事へ)本人確認情報を通知する」と決まっているから、市長村長は、それをしただけで問題ない、となってしまいました。
審査会は、非公開のため、何が議論されたのか、提出した資料をどの程度読んでいるのか、審査委員が自ら調査を行っているのか等は、異議申立て人である私たちが知ることは全く出来ません。問題意識の無い市長と市長が選んだ御用学者がいるままでは何もできないと言う事なのでしょうか。
<今後の取組み>
異議申立てが棄却され、今後の取組みですが、埼玉県に対する不服申立てが考えられます。
一方、目黒区審査会の(その後藤沢市でも同様に審査会が中止請求を認める答申を出しました)答申をふまえ、所沢市でも継続して中止請求をする方向性も考えたいと思います。
また、今後は2次稼働に伴ない、住基カード関連費用や住基カードの追加機能など、ますます税金が使われる可能性があります。税金の使い道を監査する住民監査請求や、予算を決議する議会へのアプローチなども考えていきたいと思います。
<目黒区 個人情報保護審査会の画期的な判断> 2003年7月17日
目黒区個人情報保護審査会は、区民から住民票情報の住基ネットへの接続を中止することを求めた「自己情報利用中止請求」を、区長が認めるべきであると、答申を出しました。
所沢とは全く正反対の判断です。所沢で主張した住基ネットの問題点をすべて認めた内容です。
***目黒区審査会が利用中止請求を認めるべきだとする主な判断理由***
@区が例外的に外部提供を許すのには、憲法原理(憲法13条による個人の自己情報コントロール権)を実現する保護条例のしくみと同等程度の法令制度でなければならない。
A日本国の住基法や行政機関個人情報保護法という関係法律が、果たしてOECD8原則(目的明確化の原則、利用制限の原則、個人参加の原則など)をクリアーする自己情報コントロール制度に達しているか否かが問われるのであるが、その答えは否である。
B住民個々人が自分の情報に限って住基ネットに接続しないように求めることは、憲法上の自己情報コントロール権の本質的部分にかかわるので、認めてしかるべきものと解される。