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住基ネットを考える所沢市民の会

 

第一段階

第二段階

備考

法的アプローチ

所沢個人情報保護条例

*住基ネット(目的外利用、外部提供)の中止請求

*提供済個人情報の削除請求

(9月3日、18件、個人個人、無料、15日以内に返答)

⇒中止請求については却下、削除請求については受付外

* 行政不服審査法による不服申立て

⇒市長は審査会に諮問、審査会の議に基づいて、決定又は裁決

⇒申立人には、審査会に口頭で意見陳述や意見書、資料の提出の機会

行政機関の判断

(時間と費用がかからないが、国にNOは言えない)

*個人情報の取扱いの是正申出

⇒中止請求の状況をみて検討

なし

行政機関の判断

住基法

*行政不服審査法による不服申立て

(市長に異議申立て、都道府県知事に審査請求)

⇒個人情報保護条例がない市町村で実績有り

*再審査請求

行政機関の判断

行政事件訴訟法

*処分取消しの訴え(国、自治体、全国センター)

⇒7月の東京地裁が最初

(住基ネットは憲法で保障されたプライバシー権の侵害)

(住基ネット差止めと精神的苦痛に慰謝料請求)

*全国の地裁でも広がり、規模も拡大へ

裁判所の法的判断

(時間と費用がかかる)

 

個別アプローチ

市民

*市民の会の立ち上げ(6月)

*署名活動(街頭署名は8月に1回、9月に3回実施)

(住基ネットに反対、自己データの提供中止と消去)

*住民票コード通知はがきの返上

*市民講演会

*ホームページ作成    

*住基ネット反対のネットワーク

*マスコミを通じてアピール

*会のメンバーの拡充

*署名は継続するか、形を変えるか

*子供が生まれると通知は送られる

(子供から番号が必要か主張)

*定期的に市民の会、講演会を開催

*埼玉でも反対運動は広がってきた

*マスコミを見た人の反応は大きい

市民に対する広報は無かった

住基ネット不参加、選択性の自治体がある(市民がいる)

来年H15年8月の住基カード発行までは、継続して市民の会の反対運動を行なう

市長

*質問状(7月、8月計2回)

*要望書(署名付き)

 住基ネットに反対、自己データの提供中止、消去を求める

もともと市長には問題意識が無い

 

議会議員

*市議全員に住基ネットアンケート(9月)

*議会での質問

 

*H15.8月以降の住基カードの付加機能は条例で決まるので、継続的にアプローチ

*H15年統一地方選での選別も

6月議会では、実施延期の意見書は採択されず

陳情書や請願書等もある

審議会

*審議会委員に対するアプローチ

 ⇒アンケートや質問状

 ⇒連絡先がわかるか?可能か?

*別途審議会に訴えかける方法を検討

目的外利用や外部結合を、審議会の意見を基に、市長が判断

⇒議論はほとんどされていない

職員

*職員に対するアプローチ

*他の自治体の職員も含め、反対運動への参加を促す

疑問を持つ職員の声が与える影響は大きい

  *黄色の枠内は市民の会で実施したもの