住基ネットを考える所沢市民の会
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第一段階 |
第二段階 |
備考 |
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法的アプローチ |
所沢個人情報保護条例 |
*住基ネット(目的外利用、外部提供)の中止請求 *提供済個人情報の削除請求 (9月3日、18件、個人個人、無料、15日以内に返答) ⇒中止請求については却下、削除請求については受付外 |
* 行政不服審査法による不服申立て ⇒市長は審査会に諮問、審査会の議に基づいて、決定又は裁決 ⇒申立人には、審査会に口頭で意見陳述や意見書、資料の提出の機会 |
行政機関の判断 (時間と費用がかからないが、国にNOは言えない) |
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*個人情報の取扱いの是正申出 ⇒中止請求の状況をみて検討 |
なし |
行政機関の判断 |
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住基法 |
*行政不服審査法による不服申立て (市長に異議申立て、都道府県知事に審査請求) ⇒個人情報保護条例がない市町村で実績有り |
*再審査請求 |
行政機関の判断 |
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行政事件訴訟法 |
*処分取消しの訴え(国、自治体、全国センター) ⇒7月の東京地裁が最初 (住基ネットは憲法で保障されたプライバシー権の侵害) (住基ネット差止めと精神的苦痛に慰謝料請求) |
*全国の地裁でも広がり、規模も拡大へ |
裁判所の法的判断 (時間と費用がかかる)
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個別アプローチ |
市民 |
*市民の会の立ち上げ(6月) *署名活動(街頭署名は8月に1回、9月に3回実施) (住基ネットに反対、自己データの提供中止と消去) *住民票コード通知はがきの返上 *市民講演会 *ホームページ作成 *住基ネット反対のネットワーク *マスコミを通じてアピール |
*会のメンバーの拡充 *署名は継続するか、形を変えるか *子供が生まれると通知は送られる (子供から番号が必要か主張) *定期的に市民の会、講演会を開催 *埼玉でも反対運動は広がってきた *マスコミを見た人の反応は大きい |
市民に対する広報は無かった 住基ネット不参加、選択性の自治体がある(市民がいる) 来年H15年8月の住基カード発行までは、継続して市民の会の反対運動を行なう |
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市長 |
*質問状(7月、8月計2回) |
*要望書(署名付き) 住基ネットに反対、自己データの提供中止、消去を求める |
もともと市長には問題意識が無い
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議会議員 |
*市議全員に住基ネットアンケート(9月) *議会での質問
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*H15.8月以降の住基カードの付加機能は条例で決まるので、継続的にアプローチ *H15年統一地方選での選別も |
6月議会では、実施延期の意見書は採択されず 陳情書や請願書等もある |
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審議会 |
*審議会委員に対するアプローチ ⇒アンケートや質問状 ⇒連絡先がわかるか?可能か? |
*別途審議会に訴えかける方法を検討 |
目的外利用や外部結合を、審議会の意見を基に、市長が判断 ⇒議論はほとんどされていない |
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職員 |
*職員に対するアプローチ |
*他の自治体の職員も含め、反対運動への参加を促す |
疑問を持つ職員の声が与える影響は大きい |
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*黄色の枠内は市民の会で実施したもの