声明・申し入れ・意見書など中田 宏 横浜市長あて 2006年5月10日横浜市本人確認情報等保護審議会
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4.「横浜方式」を違法とする東京地裁の言及について杉並区を原告とする「住基ネット受信義務等確認事件」に対する東京地方裁判所民事38部の判決(2006年3月24日)が、「横浜方式」を「違法なもの」と言及したことについて、今回の審議会答申はそれを引用するにとどめ、踏み込んだ評価を行っていません。
当然のことながら、私どもは、「横浜方式」が合法的な政策の選択肢のひとつであると考えています。 横浜市はこの事件の当事者ではなく、法廷審理において、市が「横浜方式」の採用を国(総務省)と合意するに至った経過や法制度に対する解釈・運用などについて、具体的に検討されたわけでもありません。したがってこの判決の言及は、「横浜方式」の継続に関する市の判断に何らの影響を与えるものでもないと、私どもは理解しています。 また、この地裁判決(未確定)における言及が、市長の今回の答申に関する判断に何らかの影響を与える可能性を持つのであれば、市長からこの判決(言及)に対する積極的な反論が当然なされるものと、私どもは考えています。 |