平成16年(ワ)第16702号 損害賠償請求事件 原 告 ○○○○ 外118名 被 告 西東京市 準 備 書 面 (5) 平成17年7月13日 東京地方裁判所 民事第7部 合B通係 御中 原告ら訴訟代理人弁護士 清水 勉 同 弁護士 増田 利昭 同 弁護士 鈴木 雅人 同 弁護士 佐渡島 啓 同 弁護士 結城 大輔 同 弁護士 冨田 千鶴 同 弁護士 関口 正人 原告準備書面(4)の15頁から16頁にかけて以下の記述がある。 「ヤミ金は,ヤミ金から金を借りなければならないような事態に陥っている 人に金を貸すときに,踏み倒されることをおそれて,借主が引っ越しても住所 だけは確実に押さえたいと考える。そのようなヤミ金にとって住民票コードは 極めて便利なものであるから,これを不正をしてでも入手するということが起 こりかねないを教えるよう言われれば当然に教えるであろうしなども容易に借 り主の所在を調査できることになる(甲16)。」 これを以下のとおり訂正する。 「ヤミ金は,ヤミ金から金を借りなければならないような事態に陥っている 人に金を貸すときに,将来借主が転居先不明になって踏み倒されることをおそ れて,借主が引っ越しても住所だけは確実に押さえたいと考える。そのような ヤミ金にとって住民票コードは極めて便利なものであるから,不正をしてでも 入手するということが起こりかねない。また,そもそもヤミ金から金を借りよ うとする人はヤミ金から示される大抵の条件には応じても構わないと思ってい る精神状態にある人であるから,ヤミ金から住民票コードを教えることを条件 に金を貸すと言われれば,簡単に応じてしまうだろう。ヤミ金は,住民票コー ドを氏名と生年月日の情報と合わせれば,容易に借り主の所在を調査できるこ とになる(甲16)。」 以上