平成16年(ワ)第16702号損害賠償請求事件 原 告 ○○○○外118名 被 告 西東京市 準 備 書 面(1) 2004年(平成16年)12月20日 東京地方裁判所民事部 御 中 原告ら訴訟代理人弁護士 清 水 勉 同 佐 渡 島 啓 同 鈴 木 雅 人 同 関 口 正 人 同 冨 田 千 鶴 同 増 田 利 昭 同 結 城 大 輔 被告の答弁書における訴状の請求原因に対する認否は不十分である。特に、「4 事実の経過」に関する認否が極めて不十分である。第1段落については「原告らの 主張の具体的内容が不明であるため、認否できない」、第3段落及び第4段落、第7 段落及び第8段落については「本件請求といかなる関係のある主張であるかが不明 であるので、認否の限りでない」としている。また、「5 住民票コードの特異性」 については一部については認めるものの、「その余については事実に関する主張でな いから認否の限りでない」としている。 しかし、本件訴訟では、住基ネットの法制化ないし運用に関して被告がどのよう に対応して来たかという事実が、原告ら住民に対する人格権侵害やプライバシー侵 害の不法行為の要件である被告の注意義務を基礎付ける等の意味において極めて重 要なのである。したがって、被告にとって直接体験している事実や認識に関する「4 事実の経過」の第1、第3、第4、第7、第8段落「4 事実の経過」については 認否をすべきである。 また、被告は、請求原因の「5 住民票コードの特異性」の一部について認めた 上で、「その余については事実に関する主張でないから認否の限りでない。」として、 認否していないが、原告が「5 住民票コードの特異性」で指摘した内容は、住民 票コードと従来から行政機関のみならずだれもが任意に使用している整理番号との 差異について説明したもので、正に事実そのものであり、かつ、本件訴訟において 原告らが住民票コードを問題視する核心的事実である。したがって、被告は「5 住 民票コードの特異性」について認否すべきであり、同記述中に誤りがあれば具体的 に指摘されたい。 以上