住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 右の議案を提出する。 平成十四年七月十二日 提 出 者 枝野幸男 中塚一宏 穀田恵二 中西績介 後藤 斎 黄川田徹 矢島恒夫 重野安正 住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の 一部を次のように改正する。 附則第一条第一項中「公布の日から起算して三年を超えない範囲内におい て政令で定める日」を「別に法律で定める日」に改め、同項第三号中「公布 の日から起算して五年」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。) から起算して二年に改める。 附則第二条中「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」を「施 行日」に改める。 附則 この法律は、公布の日から施行する。 --------------------------------------------------------------------- 住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案要綱 一 住民基本台帳法の一部を改正する法律の未施行部分のうち、住民票コー ドの住民票への記載、国の機関等に対する本人確認情報提供その他の本人確認 情報の利用等に係る部分の施行期日を別に法律で定める日とするものとする。 (住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一項関係) 二 住民基本台帳法の一部を改正する法律の未施行部分のうち、住民基本台帳 カードの交付等に係る部分の施行期日を一の施行期日から起算して二年を超え ない範囲内において政令で定める日とするものとすること。 (住民基本台 帳法の一部を改正する法律附則第一条第一項第三号関係) 三 その他所要の規定の準備を行うものとすること。 四 この法律は、公布の日から施行するものとすること。 (附則関係) --------------------------------------------------------------------- 理 由 住民基本台帳ネットワークシステムの稼働の前提条件であるべき個人情報 の保護のための法制度の整備がなされていないことにかんがみ、住民基本台 帳法の一部を改正する法律の未施行部分の施行期日を延期する必要がある。 これが、この法律案を提出する理由である。