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手続きカンタン!
ひとりでできる 住基ネット「中止請求」 マニュアル プライバシーを守りたい川崎市民の会 編 |
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◆◆ ひとりでできる 住基ネット「中止請求」マニュアル ◆◆
「選択制」を導入する横浜市を除いて、本人に対する説明と同意を欠いたま ま住基ネットはスタートしてしまいました。 高度情報化社会といわれる現代では、プライバシーは「私生活上の秘密を他 人に知られたくない」という消極的な意味にとどまらず、自己に関する情報の 流れをコントロールするという積極的な意味で理解されています。住基ネット によるプライバシー(自己情報コントロール権)侵害に対して、私たち市民が 唯一「 NO ! 」といえる方法が「中止請求」または「是正の申出」です。 他人に守ってもらうのではなく、自分で守ることがプライバシーの基本です。 沈黙は同意とみなされます。住基ネットにNOの意思表示をしたい人は、ぜひ自 らの権利を行使してください。
●「中止請求」ってなに?
「中止請求」とは個人情報保護条例によって保障された自己情報コントロー ル権の一つです。通常、条例では個人情報の外部提供・オンライン結合が原則 禁止とされています。市区町村による住基ネットへの本人確認情報の提供が、 これに抵触するとして本人が市区町村長に対して中止を求めるものです。 「中止請求」があった場合、自治体は30日以内にその可否を決定しなければ なりません。また、請求者が決定に不満がある場合には、その取消しを求める 不服申立てや裁判もできます。
◆重要◆
本人確認の必要があるため、原則として郵送、FAX、e-mailによる請求は認 められないので、役所の個人情報担当課で必要事項を記入し請求書を提出しま す。 -----
●「中止請求」のやり方】
(1) 個人情報保護条例の有無を確認する まずはお住まいの自治体に個人情報保護条例があるかどうかを確認してくだ さい。 ▲役所・役場の窓口や電話で聞けば、すぐに教えてくれます。 総務省調査によれば、昨年4月1日現在、全自治体の約60%にあたる1994団 体で(一部事務組合12を含む)で個人情報保護条例が制定されています。マニ ュアル(手書き)処理を含むすべての個人情報を対象とした新しいタイプの条 例と、コンピュータ処理情報だけを対象とした古いタイプの条例とがあります が、いずれのタイプでも住基ネットの個人情報は対象になります。
●参考●
個人情報保護条例の例
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(2) 条例上の「中止請求」または「是正の申出」の有無を確認する 次に条例の中に「中止請求」があるかどうかを確かめてください。 ▲個人情報保護条例の有無を自治体に問い合わせたときに、いっしょに聞いて ください。 前記の総務省調査によれば、710団体が「中止請求」を定めています。例規集 や個人情報保護制度のコーナーのあるHP(ホームページ)を参照したり、図書 館にある例規集で調べることもできます。 ▼「中止請求」の規定がない場合の方法 もし「中止請求」の規定がなくても、かわりに是正の申出が定められている 場合があります。その場合は、是正の申出という形で本人確認情報の提供の中 止を求めることができます。ただし、是正の申出は権利として認められたもの ではないので、通常は不服申立や裁判などの権利救済制度を利用できません。 (3) 市区町村の窓口で、「中止請求」または「是正の申出」をする 個人情報保護条例があり、その中に「中止請求」または「是正の申出」の規 定があれば、役所・役場に行って個人情報保護担当課をたずねてください。そ こに、請求書または申出書が置いてあります。
◆重要◆
本人確認のため、「中止申請」または「是正の申出」提出の際に、免許証や 健康保険証などの身分証明証の提示が必要です。忘れずに持っていきましょ う。 ----- 請求書または申出書には住所、氏名等のほか、 ・対象となる個人情報として 住基ネットに係る本人確認情報(住所、氏名、生 年月日、性別、住 民票コードほか) ・中止または是正を求める内容として 住基ネットへの提供 を該当欄に記入します。
◆参考◆
----- 記入にあたっては担当課職員がていねいに説明してくれるはずなので、わから ないことがあったら、遠慮なくその場でたずねましょう。 (4) 決定・回答に不満ならば「不服申立て」をする 「中止請求」または「是正の申出」に対する自治体の決定・回答は30日以 内に行われます。国が「選択制」を認めていないことから、住基ネットへの提 供を中止しないとの決定・回答が出る可能性が大です。しかし、これに不満で あれば不服申立や裁判を起こすことができます。 とりわけ不服申立は簡易迅速な権利救済制度であり、誰でも気軽にできます (しかも無料!)。こうした機会を通じて、住基ネットについての不安や不満 をうったえていくことも大切です。 なお、審査するのは自治体ではなく個人情報保護審査会等の第三者機関なの で、請求自体は認められなくても主張に理解を示してくれる答申が出ることも 期待できます。 (5) 住民票コードについては「削除請求」も可能 本人確認情報の提供の中止に加えて、住民票コードの付与(付番)を拒否し たいときは個人情報保護条例に基づく「削除請求」も可能です。これは、自治 体が事務に必要な範囲を越えて保有・収集したときなどに当該個人情報の削除 を本人が求めるものです。 住民票コードは通常の事務に不要であるとして、住民票コードという個人情 報の削除を求めるのです。やり方は「中止請求」または「是正の申出」とほぼ 同じです。なお、前記の総務省調査によれば、制定団体の約80%にあたる1679 団体で規定しているので、「中止請求」または「是正の申出」のかわりに「削 除請求」するのも一案です。