14総法審審第542号             裁        決              審査請求人    柳田由紀子外494名                     (別紙1ないし3審査請求人                    目録1ないし3記載のとおり)              上記総代      柳 田 由 紀 子                 同       若  林  京  子                 同       神 島 由 紀 子              処 分 庁     西 東 京 市 長  審査請求人らが平成15年3月24日に提起した住民票コードの記載 等に係る各審査請求について、次のとおり裁決する。             主       文  1 別紙1審査請求人目録1及び別紙2審査請求人目録2記載の各審   査請求人の審査請求を却下する。  2 別紙3審査請求人目録3記載の各審査請求人の審査請求のうち、   処分庁が、平成14年8月5日付けで、住民基本台帳法の一部を改   正する法律(平成11年8月18日法律第133号)附則3条に基   づき同審査請求人に係る住民票に住民票コードを記載した行為の取   消しを求める請求を棄却し、その余の請求を却下する。            理       由 第1 審査請求の趣旨及び理由  1 審査請求の趣旨    本件各審査請求の趣旨は、処分庁が、平成14年8月5日付けで、   住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年8月18日法律   第133号。以下「改正法」という。)附則3条に基づき審査請求   人らに係る各住民票に、住民基本台帳法(平成11年8月18日法   律第133号による改正後のもの。以下「法」という。)7条13   号に規定する住民票コードを記載(以下「本件記載」という。)し、   かつ、平成14年8月5日付けで東京都知事(以下「都知事」とい   う。)に対して、法30条の5に基づき、同条に規定する本人確認   情報(以下「本人確認情報」という。)を通知(以下「本件通知」   といい、本件記載と合わせて「本件記載等」という。)したとして、   それぞれその取消しを求めるというものである。  2 審査請求の理由    本件各審査請求の理由は、要するに、次のとおりであり、審査請   求人らは、これらの点から、本件記載等は違法又は不当であると主   張しているものと解される。   (1) 法が定める住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネ    ット」という。)は、国家が国民を一元的に管理を図るシステム    であるから、住基ネットに係る本件記載等は、憲法前文が保障す    る平和的生存権を侵害する。     また、本件記載等は、審査請求人らそれぞれの同意なくなされ   たものであるし、住基ネット上の個人情報のプライバシー保護及    びセキュリテイ対策は、処分庁、東京都その他の地方公共団体、    国の対応を含めて不十分であるから、住民票コードを住民票に記    載(本件記載)し、本人確認情報を住基ネット上に提供(本件通    知)することになる本件記載等は、憲法11条及び13条が保障    する同人らの人格権、基本的人権、プライバシーの権利、自己情    報のコントロール権、個人の尊厳及び幸福追求権を侵害する。     また、住基ネット上の個人情報は、その保護体制が不十分で漏    えいのおそれがある上、本人確認情報は、本来自治事務として処    分庁の責任によって管理、運営しなければならない情報であるに    もかかわらず、住基ネット上の本人確認情報ではこれが不可能で    あるから、住民票コードを住民票に記載して本人確認情報を住基    ネット上に提供することになる本件記載等は、法3条及び36条    の2第1項並びに地方自治の本旨に反する。     さらに、住基ネット上の本人確認情報が安全に守られない状況    にあるにもかかわらず、処分庁が、本人確認情報を住基ネット上    に送信することになる本件記載等を行ったことは、西東京市個人    情報保護条例の定める規定に反する。   (2) 改正法附則1条2項は、「この法律の施行に当たっては、政府    は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置    を講ずるものとする。」と定めているにもかかわらず、個人のプ    ライバシー保護の法律は成立しておらず、個人情報の保護に万全    を期したという状態でない中でなされた本件記載等は、改正法附    則1条2項に反する。   (3) 別紙2審査請求人目録2(以下「目録2」という。)記載の各    審査請求人(以下「目録2の請求人」という。)は、処分庁に異    議申立てをすることなく、行政不服審査法14条1項本文が定め    る審査請求期間後に本件各審査請求をしたが、処分庁は、本件記    載等が処分であることを公表しておらず、また、同人らに対して    送付した住民票コードを住民票に記載した旨の通知には、本件記    載等について異議申立てができる旨の記載がなされていないので、    同人らは、不服申立てをなし得ることを知り得なかったのである    から、同人らが上記期間内に審査請求を行わなかったことは、同    項ただし書にいう「やむをえない理由」があるときに当たる。 第2 当庁の認定事実及び判断  1 認定事実   (1)平成14年8月5日当時、別紙1審査請求人目録1(以下「目    録1」という。)記載の各審査請求人(以下「目録1の請求人」    という。)は、西東京市の住民基本台帳に記録されていなかった    が、審査請求人らのうち目録1の請求人を除く者は、西東京市の    住民基本台帳に記録されていた。   (2)処分庁は、平成14年8月5日、都知事が法30条の10第1    項1号の規定に基づき住民票コードの指定及びその通知について    委任した指定情報処理機関(総務大臣が、平成11年11月1日    付けで法30条の10第1項の規定に基づき指定した機関)から    指定された、処分庁が住民票に記載することのできる住民票コー    ドのうちから、改正法附則3条の定めるところにより、他の者に    係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択    し、審査請求人らのうち、目録1の請求人を除く者に係る住民票    にそれぞれ記載(本件記載)した。   (3)処分庁は、平成14年8月5日、法30条の5に基づき、審査    請求人らのうち目録1の請求人を除く者に係る本人確認情報を、    都知事に対して、それぞれ通知(本件通知)し、これらの者につ    いて、改正法附則5条に基づき、住民票コード及び同コードを住    民票に記載した旨を記載した書面(以下「本件住民票コード通知    書」という。)を、同人らに対して、通常の取扱いによる郵便で    それぞれ送付した。    (4) 審査請求人らのうち、別紙3審査請求人目録3記載の各審査請    求人(以下「請求人ら」という。)並びに目録1の62番及び2    46番の各審査請求人は、平成14年9月17日ないし同年10    月4日に、処分庁に対して、本件記載等に係る異議申立て(以下    「本件異議申立て」という。また、本件異議申立て提起者を「本    件異議申立人」という。)をしたが、目録1の63番及び64番    の各審査請求人並びに目録2の請求人は、処分庁に対して本件記    載等に係る異議申立てを行わなかった。    (5) 処分庁は、本件異議申立てについて、平成15年2月17日付    けで、本件異議申立人に対して決定言を送付した。   (6) 本件各審査請求は、平成15年3月24日、当庁に対して提起    された。  2 当庁の判断    (1)目録1の請求人の審査請求について    ア 行政不服審査法4条は、行政庁の処分に不服がある者は、同     法5条及び6条の定めるところにより、不服申立てをすること     ができる旨定めている。      そして、ここにいう処分に不服のある者とは、当該処分によ     り自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必     然的に侵害されるおそれのある者をいうと解されている(最高     裁判所昭和53年3月14日判決参照)。    イ そこで、これを本件についてみると、前記認定事実(1)ない     し(3)記載のとおり、目録1の請求人については、平成14年     8月5日当時、西東京市の住民基本台帳に記録されていなかっ     た者であり、処分庁が、同日、同人らについて、本件記載等を     行った事実はない。      そうすると、目録1の請求人については、本件記載等がなさ     れていないのであるから、本件記載等について不服を申し立て     る適格を有していないといわなければならない。    ウ したがって、目録1の請求人の審査請求は、不服を申し立で     る適格を有しない者によって提起されたものであるので、不適     法なものとして、却下を免れない。    (2) 目録2の請求人の審査請求について    ア 行政不服審査法14条1項は、処分についての審査請求は、     処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に     しなければならないと規定し、また、同項ただし書は、天災そ     の他審査請求をしなかったことについてやむを得ない理由があ     るときは、この限りでないと規定している。      この「処分があったことを知った日」とは、処分が文書(以     下「処分書」という。)でなされる場合においては、特段の事     情がない限り、当該処分書が相手側に到達した日をいうものと     され、また、処分書が郵送されたときは、特段の事情がない限     り、当該処分書の配達を受けた日に処分があったことを知った     ものと解される(最高裁判所昭和27年4月25日判決参     照)。      また、「天災その他審査請求をしなかったことについてやむ     を得ない理由」とは、審査請求人が審査の請求をするにつき通     常用いられると期待される注意をもってしても避けることので     きない客観的な理由を意味するものと解され、処分庁が教示を     しなかったために審査請求期間を徒過したとしても、これをも     ってやむをえない理由にはならないとされている(東京地方裁     判所昭和45年5月27日判決参照)。    イ これを本件についてみると、前記認定事実(3)記載のとおり、     処分庁は、目録2の請求人に対し、平成14年8月5日に、本     件住民票コード通知書を通常の取扱いによる郵便によって発送     しており、かつ、その後において、本件住民票コード通知書が     返戻された等の特段の事情も認められないので、本件住民票コ     ード通知書は、遅くとも、その発送の日から2,3日以内には     同人らの住所に送達されたものと推定されるので(名古屋地方     裁判所昭和29年10月14日判決参照)、同人らは、遅くと     も同月8日(木曜日)には、同人らに係る本件記載等がなされ     たことをそれぞれ知ったものと認められる。      そして、前記認定事実(4)及び(6)記載のとおり、目録2の請     求人は、処分庁に対して異議申立てを行うことなく、平成15     年3月24日に、当庁に対して審査請求を提起したことが認め     られる。      したがって、目録2の請求人の審査請求は、行政不服審査法     14条1項に規定する審査請求期間を経過した後になされたも     のであることが明らかであるから、いずれも不適法なものとし     て却下を免れない。    ウ ところで、目録2の請求人は、同人らが、処分庁に対して異     議申立てをすることなく、行政不服審査法14条1項本文が定     める審査請求期間後に、本件各審査請求を提起したことについ     て、処分庁は、本件記載等が処分であることを公表しておらず、     また、同人らに送付された本件住民票コード通知書に、本件記     載等について異議申立てができる旨の記載がなされていないの     で、同人らは、不服申立てをなし得ることを知り得なかったの     であるから、上記期間内に審査請求を行わなかったことは、同     項ただし書にいう「やむをえない理由」があるときに当たる旨     主張する。      しかし、前記アで述べたとおり、行政不服審査法14条1項     にいう「天災その他審査請求をしなかったことについてやむを     得ない理由」とは、審査請求人が審査の請求をするにつき通常     用いられると期待される注意をもってしても避けることのでき     ない客観的な理由を意味するものと解されるので、仮に処分庁     が教示をしなかったために審査請求期間を徒過したとしても、     これをもってやむをえない理由とすることはできない(前記東     京地方裁判所昭和45年5月27日判決参照)。      したがって、この点に関する目録2の請求人の主張は理由が     ない。   (3) 請求人らの本件通知及び本件記載の取消しを求める審査請求に    ついて    ア 請求人らの本件通知の取消しを求める審査請求について     (ア) 行政不服審査法1条は、行政庁の違法又は不当な処分その      他公権力の行使に当たる行為(以下「行政庁の処分」とい      う。)に関し、不服申立てをすることができると定めている。       そして、ここにいう行政庁の処分とは、行政庁が、法令に      基づき優越的立場において、国民に対し権利を設定し、義務      を課し、その他具体的に法律上の効果を発生させる行為をい      うものであると解されている。     (イ) そこで、これを本件通知についてみると、本件通知は、処      分庁が知事に対して行った行政機関相互間の行為であるにす      ぎないので、国民に対して具体的に権利を発生させ、義務を      負わせるような法律上の効果を発生させる行為であるという      ことはできない。       そうすると、本件通知は、行政庁の処分には該当しないも      のである。     (ウ) したがって、請求人らの本件通知の取消しを求める審査請      求は、不服申立ての対象とならない事項についてなされたも      のであるから、不適法なものとして、却下を免れない。    イ 請求人らに係る本件記載についての請求について     (ア) 改正法附則3条は、「市町村長は、施行日に、この法律の      施行の際現に住民基本台帳に記録されている者に係る住民票      に新法第30条の7第1項の規定により都道府県知事から指      定された新法7条13号に規定する住民票コードのうちから      選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。      この場合においては、市町村長は、当該記載に係る者以外の      者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コー      ドを選択して記載するものとする。」と規定している。       そして、法30条の10第1項1号は、法30条の7第1      項の規定による住民票コードの指定及びその通知については、      都道府県知事は、総務大臣の指定する者(指定情報処理機      関)に行わせることができると規定している。       また、改正法附則1条1項本文は、「改正法は、公布の日      から起算して3年を超えない範囲内において、政令で定める      日から施行する。」と定めており、住民基本台帳法の一部を      改正する法律の施行期日を定める政令(平成13年12月2      8日政令第430号。以下「本政令」という。)は、改正法      の施行期日について、平成14年8月5日と定めている。     (イ) そこで、これを本件についてみると、前記認定事実(1)及      び(2)記載のとおり、請求人らが、平成14年8月5日当時、      西東京市の住民基本台帳に記録されている者であったことか      ら、同日、法30条の10第1項の規定により都知事から委      任を受けた指定情報処理機関から指定された、処分庁が住民      票に記載することのできる住民票コードのうちから、改正法      附則3条の定めるところにより、他の者に係る住民票に記載      された住民票コードと異なる住民票コードが選択され、同人      らに係る住民票に記載されることにより同人らに係る本件記      載が行われたことが認められる。       したがって、請求人らに係る本件記載は、法令の定めると      ころにより適正になされたものであり、違法又は不当な点は      ない。     (ウ) ところで、請求人らは、要するに、住基ネット上の個人情      報のプライバシー保護及びセキュリティ対策は不十分である      こと等を理由として、住基ネットに係る本件記載は、憲法前      文、同法11条、同法13条、地方自治の本旨、法3条、法      36条の2第1項及び西東京市個人情報保護条例に違反する      旨主張する。       ところで、本件記載は、前記(ア)及び(イ)で述べたとおり、      法令の定めるところによりなされたものであるので、請求人      らの本件記載が憲法前文、同法11条及び同法13条に違反      するとの主張は、処分庁が本件記載を行うに当たって根拠と      した当該法令が憲法の同規定に反するということになる。       そうとすると、この点についての判断は、法規範か憲法に      適合するか否かを判断することとなるが、法律は、国会によ      って合憲と判断のうえで制定されたものでそれ自身合憲性の      推定をうけること及び国会は国権の最高機関とされているこ      とから(憲法41条)、行政機関は合憲とする国会の判断に      従わねばならないとされている(水戸地方裁判所昭和38年      5月25日判決参照)。       したがって、行政機関である当庁は、請求人らのこの点の      主張について判断する権限を有しない。       次に、請求人らは地方自治の本旨に反すると主張するが、      仮にこれが憲法92条に違反するとの主張であるのならば、      上記で述べた理由から、請求人らの主張は理由がない。また、      地方自治法1条等の法律を根拠とする主張であるのであるな      らぱ、法及び改正法は、地方自治法の特別法に当たり、これ      に優先するので、本件記載が地方自治法に反するとはいえな      い。       また、請求人らの本件記載が法3条及び法36条の2第1      項に反するとの主張は、法の定める各規定の間には、優劣は      ないのであるから、前記認定事実(2)記載のとおり、本件記      載は改正法附則3条の定めるところにより行われたものであ      るので、本件記載が法の定める各規定に反するとはいえない。       そして、上記(イ)で述べたとおり、本件記載は、法令の定      めるところにより適正になされたものであるから、西東京市      個人情報保護条例に反するという同人らの主張にも理由がな      い。       そうすると、請求人らのこれらの主張は、いずれも本件記      載の取消しを求める理由としては失当である。       したがって、これらの点に関する請求人らの主張には、理      由がない。       なお、法は、本人確認情報の安全確保のための措置を定め      るとともに、本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務      に従事する者に対して、秘密保持のための厳しい義務と違反      した場合の重い罰則を定め、さらに住民票コードについて告      知要求制限や利用制限を定めるなど、十分な個人情報保護措      置が講じられていると考えられる。     (エ) また、請求人らは、処分庁が同人らに係る本件記載を行っ      たことは、改正法附則1条2項に反する旨主張する。       しかし、請求人らに係る本件記載は、処分庁が、前記(ア)      で述べたとおり、改正法附則1条1項本文にいう本政令の定      める施行期日に同法附則3条の規定に基づいて行ったもので      ある。       そうすると、請求人らの処分庁が同人らに係る本件記載を      行ったことが改正法附則1条2項に反するとの主張は、結局、      法の定める規定間の優劣を問うものであると解されるが、法      の定める各規定の間には、優劣はないと考えられる。       したがって、この点に関する請求人らの主張は理由がない。       なお、個人情報の保護に関する法律は、平成15年5月3      0日に公布されている。  3 以上のとおり、本件各審査請求のうち、目録1及び2記載の各審   査請求人の請求並びに請求人らに係る本件通知についての請求は、   不適法であるから、行政不服審査法40条1項の規定を適用して却   下することとし、その余の請求は理由がないから、同条2項の規定   を適用して棄却することとし、それぞれ主文のとおり裁決する。   平成16年2月26日       審査庁  東京都知事  石 原 慎 太 郎