平成16年(行ウ)第217号,第250号,第251号 住民票コード付定取消請求事件 原 告 ○○○○ほか2名 被 告 西東京市長 準備書面(5) 平成17年6月29日 東京地方裁判所民事第38部合A1係 御中 被告指定代理人 榮 岳 夫 宮 崎 雅 子 宮 之 下 信 一 石 坂 浩 ニ 下 屋 和 孝 大 川 強 管 野 照 光 内 田 誠 岡 村 保 彦 早 川 礼 成 被告は,本準備書面において,原告らの2005年(平成17年)4月28日付 け求釈明書(以下「求釈明書」という。)に対し,必要と認める限度において回答 する。 なお,略称等は,従前の例による。 1 求釈明書1項(既存住基サーバに保存されている本人確認情報を含む住民票の 記載事項とCSに保存されている本人確認情報の各保存期間の起算日の異同)に ついて 住民票の消除が行われる場合には,既存住基サーバに保存されている本人確認 情報を含む住民票の記載事項の保存期間の起算日は,「当該住民票が転出等によ り消除された日」(住基法施行令34条1項)となり,CSに保存されている住 民票の消除が行われたことにより記録された本人確認情報の保存期間の起算日 は,「当該本人確認情報が記録された日」(技術的基準第6, 7,(1))となる。 通常は,両者は一致することになる。 しかし,上記以外の場合には,両者の保存期間は,通常は一致しないことにな る。すなわち,既存住基サーバに保存されている本人確認情報を含む住民票の記 載事項の保存期間の起算日は,「当該住民票が転出等により消除された日ないし これが改製された日」(住基法施行令34条1項)となり,CSに保存されてい る本人確認情報の保存期間の起算日は,「当該本人確認情報に係る者に係る新た な本人確認情報が記録された日」(技術的基準第6,7,(1))となり,通常は, 両者は一致しない。 2 求釈明書2項(消去の具体的方法)について 技術的基準第6, 7,(1)にいう「消去」の具体的方法としては,CSのデータ ベース上から当該本人確認情報を削除することが予定されている(ただし,保存 期間が経過した本人確認情報は,未だ存在しない。)。 住基法施行令34条1項は,「消去」という文言を用いていないが,西東京市 においては,同項所定の保存期間が経過した本人確認情報を含む住民票の記載事 項は,既存住基サーバのデータペース上から当該本人確認情報を含む住民票の記 載事項を削除するという方法で行うことになる。 3 求釈明書3項(既存住基サーバにおける本人確認情報のパックアップ)につい て (1)@について 本人確認情報のみを抽出し,独自にパックアップを行うということはしてい ない。本人確認情報に限定せず,他の記載事項も含めた住民票の記載事項につ いてはバックアップを行っている。 (2)Aについて 西東京市においては,西東京市個人情報保護条例(平成13年1月21日条 例第13号,乙第2号証)9条2項に従い,バックアップデータを消去してい る(住基法3条,30条の6ないし30条の8,30条の31の趣旨に照らし てみても,バックアップデータは,障害対応策として必要な限度で保存,消去 すべきものである。)。 消去の具体的方法については,バックアップ用の磁気媒体に新しいバックア ップデータを上書きしてゆく方法で消去を行い,使用期限を超過した磁気媒体 は物理的に破壊することとしている。 4 求釈明書4項(CSにおける本人確認情報のバックアップ)について (1)@について 技術的基準第4, 9, (2)に基づき,既存住基サーバにおいて保存されている 情報とは別にバックアップを行っている。 (2)Aについて 西東京市においては,西東京市個人情報保護条例(平成13年1月21日条 例第13号,乙第2号証)9条2項に従い,バックアップデータを消去してい る(住基法3条,30条の6ないし30条の8,30条の31の趣旨に照らし てみても,バックアップデータは,障害対応策として必要な限度で保存,消去 すべきものである。)。 消去の具体的方法については,バックアップ用の磁気媒体に新しいバックア ップデータを上書きしてゆく方法で消去を行い,使用期限を超過した磁気媒体 は物理的に破壊することとしている。 5 求釈明書5項(都道府県における本人確認情報のバックアップ)について (1)@について 各都道府県が自らの責任において行うものであるため,不知。ただし,技術 的基準第4, 9,(2)に基づき,バックアップを行っているものと思われる。 (2)Aについて バックアップが行われている場合には,各都道府県の個人情報保護条例に従 い,あるいは住基法3条,30条の6ないし30条の8,30条の31の趣旨 を踏まえて,バックアップデータを消去しているものと思われる。 消去の具体的方法については,各都道府県が自らの責任において行うもので あるため,不知。 6 求釈明書6項(財団法人地方自治情報センターにおける本人確認情報のバック アップ)について (1)@について 財団法人地方自治情報センターが自らの責任において行うものであるため, 不知。ただし,技術的基準第4, 9, (2)に基づき,バックアップを行っている ものと思われる。 (2)Aについて バックアップが行われている場合には,住基法3条,30条の6ないし30 条の8,30条の31の趣旨を踏まえて,バックアップデータを消去している ものと思われる。 消去の具体的方法については,財団法人地方自治情報センターが自らの責任 において行うものであるため,不知。