平成16年(行ウ)第217号,第250号,第251号 住民票コ−ド付定取消請求事件 原 告 ○○○○ほか2名 被 告 西東京市長 準備書面(3) 平成17年4月12日 東京地方裁判所民事第38部合A1係 御中 被告指定代理人 榮 岳 夫 池 原 桃 子 板 山 久 安 村 和 美 大 川 強 管 野 照 光 佐 藤 豊 内 田 誠 加 地 敏 朗 岡 村 保 彦 被告は,本準備書面において,原告ら準備書面(2)第2及び2005年(平成1 7年)2月22日付け求釈明書における求釈明について,必要と認める限度におい て回答する。 第1 原告ら準備書面(2)第2について 1 原告ら準備書面(2)第2の1(処分性に関する認否)における網掛け部分に ついて (1)同準備書面5ページ22行目ないし6ページ12行目について 「整理番号」の使用に関する主張については,だれが,どのような番号を, どのような態様で使用していると主張するものであるかが特定されていない ため,一概には認否できない。ただし,一般論として,地方自治体において, ある特定の業務に限定して,一定の番号を一時的に住民に割り当てて使用す ることがあり得ることは認める。 (2)同準備書面6ページ13行目ないし20行目について 第1文及び第2文については,都道府県知事から委任を受けた指定情報処 理機関が住基法別表第1の上欄に記載された国の機関等に本人確認情報を提 供する場合において(住基法30条の1O第1項,30条の7第3項),提 供先である国の機関等が行う行政事務の内容にかかわらず,住民票コードの 変更がなされない限り,同一の者については同一の住民票コードを提供する ものであることは認める。 第3文後半及び第4文については,「個人データを管理する側」がだれを 指すものであるか,「個人データの連続性」の具体的な内容がどのようなも のであるかが特定されていないため,認否できない。なお,住民票コードを 変更した場合に変更前の住民票コードが一定期間に限って保存されること は,被告準備書面(1)8ページにおいて主張したとおりである。 (3)同準備書面6ページ21行目ないし25行目について 一般論として,個人に関するデータをコンピュータを用いて処理しようと する際に,個人を誤りなく識別することが重要であること,異なる者の住民 票に同一の住民票コードが記載されることがあり得ないこと,このため,住 民票コードを用いることによって,個人識別の誤りを防止することが容易に なることは認める。 (4)同準備書面6ページ26行目ないし7ページ9行目について いずれも事実に関する主張でなく,認否の限りでない。 2 同準備書面第2の2(変更履歴の保存)について (1)被告は,既存住基システム内のいわゆる既存住基サーパ(以下「既存住基 サーバ」という。)において,本人確認情報(住基法30条の5第1項,住 基法施行令30条の5参照)を含む住民票の記載事項を保存,管理するとと もに(住基法6条3項),住基ネット内のコミュニケーションサーバ(以下 「CS」という。)において,本人確認情報を保存,管理している(電気通 信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクヘの 記録及びその保存の方法に関する技術的基準〔平成14年総務省告示第33 4号〕(乙第1号証,以下「技術的基準」という。)第6, 6, (1))。 (2)被告は,既存住基サーバにおいて保存している本人確認情報を含む住民票 の記載事項については,当該住民票が転出等により消除された日ないしこれ が改製された日から5年間保存した後,消去することになる(住基法施行令 34条1項)。 また,CSにおいて保存している本人確認情報については,当該本人確認 情報に係る者に係る新たな本人確認情報が記録された日から起算して5年を 経過する日までの期間(住民票の消除が行われたことにより記録された本人 確認情報にあっては,当該本人確認情報が記録された日から起算して5年を 経過する日までの期間)保存した後,消去することになる(技術的基準第6, 7,(1))。 第2 平成17年2月22日付け求釈明書について 1 (1)について 平成14年5月6日までに既存住基サーバに入力した。 2 (2)について (1)と同時期にCSに送信した。