平成16年(行ウ)第217号,第250号,第251号 住民票コード付定取消請求事件 原 告 ○○○○ほか2名 被 告 西東京市長 準 備 書 面 (2) 平成17年2月9日 東京地方裁判所民事第38部合A1係 御中 被告指定代理人 榮 岳 夫 池 原 桃 子 板 山 久 安 村 和 美 大 川 強 管 野 照 光 佐 藤 豊 内 田 誠 加 地 敏 朗 岡 村 保 彦 被告は,本準備書面において,原告らの2004年(平成16年)12月27日付 け求釈明書における求釈明に対し,必要と認める限度において回答する。 1 住民票コードの住民票への記載に関し,西東京市において実際に行われた作業 の内容等については,被告準備書面(1)第2,1において述べたとおりであるが, 以下,若干補足する。 (1)被告は,改正法附則7条の規定に基づき,平成14年5月6日までに,仮の 住民票コードの記載に向けた住民基本台帳事務に使用するシステムの調整作業 を行った上で,その時点で西東京市の住民基本台帳に記載されている者に係る 住民票に,指定情報処理機関から指定された住民票コードのうちから選択した 仮の住民票コードを記載(入力)した(本件準備行為)。この段階では,西東 京市職員が通常の住民基本台帳事務の処理の際に使用する端末では,仮の住民 票コードは画面上に表示されず,仮の住民票コードを用いた住民基本台帳事務 の処理は行われていなかった。 (2)その後,被告は,同年8月4日までに,住基ネットシステムの開始に向けた システムの調整作業を行うとともに,同年5月6日以降に出生,転入,転出, 死亡等の事由が発生した者について,仮の住民票コードの記載ないし削除の作 業を行った。 (3)同年8月5日,西東京市の住民基本台帳事務の処理に使用するシステムが切 り替えられ,前日までに記載された仮の住民票コードと同一の数字が住民票コ ードとして西東京市職員が使用する端末の画面上も表示され,住民基本台帳事 務における住民基本台帳事務の使用が開始された。 2 原告は,「『転入・転出・死亡等』という事情がない住民については,『仮の住 民票コード』と『同一の』住民票コードは記載済みであるため,被告としては, 同年(平成14年)8月5日の時点で住民票コードを記載する作業を行う必要性 はないのではないかと思われる」と述べる。 この点,前記1で述べたとおり,平成14年8月5日に記載された住民票コー ドは,基本的に同月4日までに記載された仮の住民票コードと同一の数字であり, 同月5日に住民票コードをコンピュータに入力するといった作業は行われていな い。 しかしながら,同年4日までに記載されたのは,飽くまでも同月5日の住民票 コードの記載や住基ネットへの接続を支障なく実施するために準備作業として記 載された仮の住民票コードであって,正規の住民票コードではない。被告による 改正法附則3条に基づく住民票コードの記載は,同月4日までに記載された仮の 住民票コードと同一の数字を住民票コードとして取り扱うことを開始した同月5 日に行われたものである。