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◆反住基ネット ニュース ライブラリー
Topics 広域/ 西東京市・所沢市/ 中止請求・異議申立・住民基本台帳法 20021227-60
02年12月13日(西東京市)・19日(所沢市) 自治体の自主的判断を求めた口頭陳述 |
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◆各地で、「中止請求」あるいは「行政不服審査法」にもとづく手続きが進行し、口頭陳述が行われていますが、東京・西東京市および埼玉・所沢市での口頭陳述において、自治体の自主的な判断を、従来いわれてきた「個人情報保護法未成立」以外の論点からも積極的に根拠づけようとする試みが行われました。
●西東京市:運用責任者の独自判断と当事者の自己情報コントロールは 13日行われた西東京市での口頭陳述は、行政不服審査法にもとづくもので、西東京市の住基ネット担当セクションの現場管理職(部長、課長、係長クラス)を相手としたもの。この席で補佐人として発言した西邑亨さん(JCA-NET理事)は、「住基ネット」は、80年代の「中央集中型ネットワーク」の技術思想によって、非常に閉鎖的に作られているように見えるが、「要素技術がインターネットやパソコンで使われているものと同じであるため、セキュリティ的に脆弱であることはとうてい免れない」として、自治体が独自の責任において自主的に「情報通信技術」を利用したサービスの運用についての判断を行うことは、技術的には当然であること、「住基ネット」などはこうした技術的前提を無視し、最新の技術を歪めた設計・運用が行われているため、きわめて危険なものとなっていることを指摘しました(口頭陳述草稿全文は、記事末尾のURLを参照。近日中に口頭陳述速記の公開が予定されています)。 西邑補佐人の発言の基本は「最新の情報通信技術は『完全なセキュリティ』が保障できないことを基本的な認識としている」ことにあります。このため、セキュリティ強度の向上と同時にリスク回避のための措置を取る責任は、技術を利用したサービスの運用者責任にあるあることを、技術自体が明言していること、また完全な「個人情報保護」が保障できないとの認識のもとで情報通信技術は「自己情報のコントロール」を技術的サービス成立の前提としていることを指摘しています。 ●所沢市:住民基本台帳法に規定された市町村長の責任から見て、 19日に行われた所沢市での口頭陳述は、「所沢市個人情報保護条例」にもとづく「中止請求」が市によって「非訂正等」と決定されたことに対する不服の申し出として、市の個人情報保護審査会委員に対して行われました。この席で補佐人の吉村英二さん(日本消費者連盟)は、所沢市が行った「第30条の5(都道府県知事への通知)の規定」および「所沢市個人情報保護条例第7条第2項第2号」の「法令等に定めがあるときに該当」とする「訂正等(中止・削除)をしない理由」に対して、「住基法 第三条、および三十六条の二:適正な記録の管理」の規定から見て、「市町村長には管理が適正かどうか判断する義務がある」として、今回の決定が「はなはだ説明不足であり」、市は同条文に照らして「何を根拠にそのような判断を下したのかが示されるべき」と主張しています。 吉村さんはさらに、自己情報コントロールによる個人情報保護の観点から「住基ネットは『漏洩』を目的としたシステム」とし、また「住基ネットは公益なき権利制限」であることを説明して、「公益性と個人の権利を秤にかけるなら、本来であれば市全体として不参加とすることが望ましい」ことを付け加えています。これらの発言は、11月13日、神奈川県逗子市個人情報保護委員会(森田明さんほか2名)が市長に提出した「意見書」の一部をふまえたものです。(N) |