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 神奈川県/ 逗子市/ 中止請求・住基ネット
 20021209-51

02年11月13日

「住基ネットへの参加は自治体の任意」 逗子市個人情報保護委員会が「意見書」を提出

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◆神奈川県逗子市個人情報保護委員会(森田明さんほか2名で構成)は、さる11月13日、市民から提出された中止請求(住民基本台帳上の住民票コードの削除請求を含む)に関する市の決定について、「現状では、住基ネットへの参加は、強制的なものではなく地方自治体との関係では任意のもの」などの判断にもとづき、以下の2点を含む「意見書」を市長宛に提出しました(意見書全文は末尾リンク参照)。

1 市は、申出人の住民基本台帳に記載された住民票を削除し、申出人の住民票コードの通知を中止し、通知済みの住民票コードを抹消するよう努めるべきである
2 市長に対して、住基ネットへの参加を継続するか離脱するかについて、市民の意見および逗子市個人情報保護運営審議会の意見を聞き、改めて方針を決めることを要望する

 これに対して長島一由逗子市長は、同誌のホームページで公開した「市長コメント」(末尾リンク参照)において、同意見書については「重く受け止め慎重に判断する」として、「住民票コードの通知中止/通知済みの住民票コードの抹消」については「関係機関と協議をする」こと、また「住基ネット」への参加の「継続/離脱」については、「本市の12月15日発行予定の広報ずしに意見書の概要を掲載するとともに、市民の意見を広く聴取し、その結果を逗子市個人情報保護運営審議会に報告し、意見をいただく」との考えを表明しています。

 同委員会は、個人情報保護運営審議会とは別に設置されている「オンブズマン」型の委員会で、同市の個人情報保護制度の中では「開示、訂正などの決定に不満がある場合に不服を申し出る」機関および「個人情報保護制度に関する相談や苦情」を受付け迅速に解決をはかる機関として機能しているもの。
 同委員会の「意見書」は30ページを越える詳細なもので、この間の「住基ネット」をめぐる全国の自治体及び自治体住民の動向、法的な位置づけ、国会審議・施行までの経過、施行後のトラブル及び政府の対応などを詳細に検討した上で、以下の問題点があるものと判断しています。

1 「住基ネット」は、国家に対し個人が尊重されると定め、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を保障している憲法13条に違反する可能性が高いこと(国民総背番号制の問題)
2 個人情報についての本人のコントロール権から見ても、「住基ネット」は大きな問題をはらんでいること(逗子市の個人情報保護条例はこれらの権利を保障している)
3 住民基本台帳事務は市町村の権限と責任において行われる事務であることは憲法92条の「地方自治の本旨」の内容をなす重要な支柱であり、正当な理由なく市町村の住基事務に関する権限を制約することは地方自治を侵害するもの(住基法31条の国及び都道府県の指導等の規定は、市町村と指揮命令関係がないことを前提としている)
(N)

意見書の全文→
意見書に対する市長のコメント→