住基ネット8月5日実施を許さない実行委員会が、 8月13日、中田横浜市長にFaxで提出した
「住基ネット『横浜方式』に対する申入書」


                        2002年8月13日
横浜市長 
  中田宏様

             住基ネット8月5日実施を許さない実行委員会



        住基ネット「横浜方式」に対する申し入れ
 
 貴職は8月2日に住基ネットについて、参加の可否を市民に選択させる「横
浜方式」を発表しました。自治体が参加/不参加の二者択一を迫られていた中
で、「横浜方式」を打ち出したことは評価できると考えます。

 しかし、せっかく打ち出した「横浜方式=市民による選択制」も詳細な点は
いまだわかりませんが、これまでわかった範囲においても「選択性」と呼ぶに
相応しいものとなっておりません。
 よって、私たちは以下の点について申し入れを行い、それを採り入れていた
だければ、市民の納得できる「選択性」となると考えます。是非ともご検討方
よろしくお願いいたします。

                  記

1.住基ネットに対する市民の抱く不信感は多大なるものです。いくつかの不
  参加を表明している自治体も「個人情報保護法が成立すれば、参加する」
  と言っています。ところが、貴職は「住基ネットの安全性が総合的に確認
  できるまで」緊急避難的に行う措置であると言明されています。私たちは
  「住基ネットの安全性が総合的に確認されることは構造上ない」と考えて
  います。

  (1) 個人情報保護法成立を住基ネット全員参加の指標としないでください。
  (2) 貴職が「住基ネットの安全性が総合的に確認された」と判断しても、
    不参加を希望した市民は引き続き不参加でいられるようにしてくださ
    い。

2.貴職が個人情報保護の観点から市民の選択制を導入したのであれば、市民
  の選択を問う方法も個人情報保護の観点から万全を期すべきです。そのよ
  うな理由から、参加するものが申告し、申告のないものは不参加として扱
  う方法を採用すべきです。体が不自由な方や乳幼児、その他自ら申告する
  ことが困難な人たちの権利を保護するという意味でも、そのような方法の
  採用が不可欠です。このようなやり方は、自己情報コントロール権を保障
  するための具体的手段として、欧米等では通例となっいています。

3.参加、不参加どちらの希望者が申請するにせよ、市民が意思表示をしやす
  い方法を採用してください。現在は不参加を表明する市民が最寄の区役所
  に出向かねばならない、という意思を表明しづらい方法を採用しようとし
  ています。これでは意見表明のしやすさという点で参加・不参加の平等性
  が崩れてしまいます。
   例えば、番号の通知書と貴職の説明文書を封筒で同時に送るのであれば、
  不参加の申請用紙も同封していただき、それに記載して返送することで、
  意思表示が可能となるようにしていただきたい。

4.番号の通知書は世帯単位ではなく、個人単位で郵送するようにしてくださ
  い。
   ここは、貴職のプライバシー感覚が問われるところです。お金に替える
  ことの出きない部分です。

5.9月2日〜9月30日に不参加者の意思表示の期間を設定しているようで
  すが、これまで貴職が市民に対して行ってこられた住基ネットに関する情
  報伝達はかなり不十分なものだったと思います。もう少し時間をかけて市
  民が判断する材料を提供することが必要なのではないでしょうか。だとす
  れば、市民の意思表示はもっと遅らせるべきです。
   具体的には、住基ネットに対する説明の期間を9〜10月とし、各区単
  位で住基ネットに関する説明会を開催してください。意思表示の期間は
  11月としてください。